皆さん、こんばんわ、泣きパパです。
だいぶ暖かくなってきましたが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
今日は共同親権について、書かせて下さい。
馴染みのない方には、つまらない内容かもしれません。
共同親権という言葉をご存知でしょうか。
お恥ずかしながら、僕は、自分が離婚に直面するまで知りませんでした。
離婚するつもりで結婚したわけではないので、そんなこと考えたこともありませんでした。
先進国においては、共同親権が浸透しており、
お恥ずかしながら、これも知りませんでした。
ある一定期間ごとに、子供が父親と母親の家を行き来する方法ですとか、
週日はどちらか片方の親の所で過ごして、週末はもう一方の親の所で過ごすなどがあるようです。
日本では結婚していれば自然と共同親権ですが、離婚後は単独親権となります。
この離婚後の単独親権制度が親権争いに発展する原因でもあります。
僕の場合、今回の離婚にあたって、親権の主張はしませんでした。
それは、現状の日本の過去の判例から、幼年の子の親権は母親方がとることが大半であること、
僕自身、妻を愛していましたから争いは避けたかったこと、
離婚が決定した中で、親権の係争が長引き、息子に与える影響を懸念した上でした。
年2回しか会えなくなった今としても後悔はありません。
しかし、もし、日本において、共同親権が認められれば、
共同親権の主張をしたいと思っています。
法律上の親権という形には興味ありません。
面会交流の内容取り決めなどに捉われず、最愛の子に会えることができるのであれば。
日本が抱える連れ去りの問題や、虚偽DV問題、共同親権による弊害等について、今回は触れてません。
共同親権の考え方で、離れ離れになっている別居親の方々とそのお子さんがもっと穏やかに過ごせることを、
最大の願いとしております。
長文、お付き合いくださりまして、ありがとうございました。
泣きパパ